1992-12-08 第125回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
それから、食管法自体につきましては、五十六年に改正いたしまして、その際、安定供給という立場から過剰の事態あるいは不足の事態に対応できるような仕組みにいたしておりまして、現在のところ食管法自体を改正するという考えは私どもにはございません。
それから、食管法自体につきましては、五十六年に改正いたしまして、その際、安定供給という立場から過剰の事態あるいは不足の事態に対応できるような仕組みにいたしておりまして、現在のところ食管法自体を改正するという考えは私どもにはございません。
もう既に食管法自体が、これから質問するわけなのですが、私たちは変遷を見ますと随分内容を変容させておりますので、ここいら辺でそういう政治決定される米価なら政治決定される米価の基準をつくるべきではないか、こういう趣旨から質問しているわけですから、この点に対して御意見をお伺いします。
○政府委員(松本作衞君) 行財政問題につきまして現在検討中であるわけでございますが、私どもといたしましては、今回の食管法改正は食管法自体における現実と法のたてまえとの乖離といった問題を改善いたすために準備をしてきたわけでございます。
○松本(作)政府委員 今回の食管法改正は、ただいま大臣からもお答えいたしましたように、国民の主要食糧であります米麦についての食管制度自体が、非常にその基盤が緩んでおりまして、このままではこの食管法自体が崩れてくるということに対応いたしました改正でございますので、これによりまして、国民食糧のカロリー数でいきますと約四割以上を占めます米麦についての管理体制を明確にしていこうということでございます。
しかし、食管法自体といたしましては、現実の実態に即して円滑な運用ができるような法律の改正というものは必要であろうというふうに考えておりまして、その検討は続けておるわけでございます。
それから、いまのお尋ねの中で、余り米とはおっしゃいませんでしたが、限度数量をこえる米、こういつたものが出た場合に、これを通常の買い入れ価格よりも低い価格で買い入れること、それは食管法のどこから出てくるのかというお尋ねでありますが、食管法自体は、先ほど私が御説明申し上げましたように、第一条の目的に従って、国民食糧の必要量を確保するために、第三条でもって米穀の買い上げの規定を置いております。
○中川(利)委員 いま食管法自体が国民からさばきを受けている、食管法自体がさばかれている。しかもその典型例である丸紅側に対してあなた方こういうなまぬるいことをやったら、ほかの商社はどうしますか。何ぼやったってその程度かということになるでしょう。このことで、いまあなた方の態度、姿勢が問われておるのに、これを見て私はあ然としたわけですけれども、これでは制裁にもならぬわけですよ。
○中野政府委員 お話のように、戦後食糧が非常に不足しておる時代につきましては、食管法自体非常に厳正といいましょうか適用されてまいりました。それが、昭和三十年代に入り需給がだんだん緩和し、特に四十年代に入りまして過剰米が出てくるというような事態になりますと、どうしても運用といたしましては、もとの需給事情が緩和しているものですから、それに対応した措置しかとっていなかったわけでございます。
食管法はどういう場合に、お尋ねに関連をして違反が起こるのか、食管法自体の罰則に抵触するのかと申しますと、第一は商社が生産者から直接米を買い取る場合、これは食管法違反が起こります。それからブローカーから商社が米を買いあさったという場合も食管法違反が明瞭でございます。それからお米の移動は、許可を受けず米の移動は許されないことが食管法上の大原則になっております。
そうしますと、今度は総理がどうだの農林大臣がどうだのではなくて、食管制度の根幹とは何かと、いま食管法違反の問題で、米の流れがくずれてきたことも、そうした食管法自体に一つの大きな迷いがあるわけでないだろうかと私思いますので、きょうはいま一ぺん食管法の根幹——私たちが理解するような第一条、第二条、第三条の精神、同時に総理なり政府が考えている食管法の根幹というものと、どこでどうそごし、あるいは一致するのかしないのか
しかし、御案内のように、ここに数年過剰米が非常にたまりまして、これをそのまま放出すると、逆に食管法自体のいろいろな問題を生ずる、食管法の円滑な運営ができないということから、いわば非常措置としまして過剰米を処理するということにいたしたわけでございます。
そうして、いまになって需給関係が、これが重点である、したがって、これに合わして、再生産費なんか考えてなくてもいい、そういう考えは、この法律の趣旨からいって、もしもそうだとするならば、この食管法自体の解釈でなくて、法律そのものを変えなきゃだめですよ。
○山本伊三郎君 食管法自体、あんたいつも言われるように、国内の米の需給というものの調整というものは基本的にあるんでしょう。それをかってに、貸し付けだといって外国へやる——私は外国へやることをいい悪いと言ってないんですよ。言ってないんですよ。
しかもその政令は実質的要件を満たさねばならないし、そのためには食管法自体をやはり考えなければならない。現在の食管法の条文から出てこない。出てくるとおっしゃるなら私はもっと重ねて質問をいたします。いかがです。
そして再生産の意欲、その再生産も、あまり極限地帯の再生産まで予期しているかというと、ある程度常識的な再生産、それから消費家計の安定、この根幹というものは、私はやはり食管制度の中で維持はされていかなければならぬが、その根幹を維持するために、ただ何でもかんでも変えてまで、食管法自体は拡張解釈まですべきではないのではないか。
ただ、食管法自体が米の足りないときにスタートしましたから、どちらかというと、消費家計の安定というものがウエートになって、そしてそれに対して生産増強を続けてまいりまして、今日の過剰の状況ができた。この過剰の状況は、非常に国の力としては農民に感謝もしなければならぬが、一面におきまして、過剰米の地位、その圧力、しかもその過剰の中で、国が相当な財政負担をしてもなお消費者に御迷惑をかけなければならぬ。
いかなる時点をとらえて今後物価政策を考えていかれようとしておりますか、あくまでも経済企画庁は米という時点をとらえて、それが波及的な物価高を呼び起こすものだ、こういうふうに考えて将来の物価政策を進めていかれるか、もしそうだとするならば、物価抑制のためには万難を排して、食管法自体が二重価格主義に立っておるものでありますから、なぜ米価の八%平均値上げに大臣を初めあなた方は職を賭してもこれに抵抗し、国民とともにがんばれなかったか
一つの国民経済運営の中における食管法、その精神、その条文をもとにしてやっているわけでありまして、かりに制限買い付けということになりますれば食管法自体を変えなければならない、そうではなく、私は法の運用と何らそごしていない、こういうように思っております。
○国務大臣(西村直己君) ただいま申し上げましたように、むしろ末端逆ざや——もう生産者から買い取った原価を割って物を売るということは、おそらく食管法自体も前提には考えてない。まあ率直に申しますれば、非常に裕福な人の食べるお米も、犬に与えるお米も、みんなそこに五百十五円ずつ一種の国家の税金で補助をしたようなかっこうで与えられておる。これはおかしな現象です。
○西村国務大臣 総合予算主義そのものは財政上の問題でありまして、食管法自体と直接の関係はないと思います。
それがたとい強制買い上げであれ、予約制にそれが変わったであれ、食管法自体はちゃんと明文をもって国が全量これを買い上げる建前になっておる。従って、これには政府がマル公をつけて自由流通を禁止しておるわけなんです。自由流通で買ったものに対してはいまだに罰せられることになっておる。だから、前農林大臣の自由米構想とかいうものが出て、この食管法に手をつけようとなさるのはそういうところからきておる。
そこで、据え置きにしろ引き上げにしろ、食管法自体の中からは三条と四条の生産者価格と消費者価格というのは直接関係がない法律解釈をわれわれはとっておるのです。